2006年10月 児童虐待防止法が改正されました

  1. 児童虐待の定義の見直し(第二条)
  2. 国及び地方公共団体の責務の改正(第四条)
  3. 児童虐待の早期発見、通告義務の拡大(第五、六条)
  4. 警察署長に対する援助要請等(第十条)
  5. 面会・通信制限規定の整備(第十二条)
  6. 児童虐待を受けた児童等に対する支援(第十三条の二)

なお、関連法規である児童福祉法の改正は、現在審議され、17年度には施行され、現在の児童相談所を中心とした虐待の児童相談のあり方が、市町村が一次的対応を求められるシステムに大きく変わろうとしています。

2006年10月