認定医資格申請に関するQ&A

 ◆規則・細則

Q.認定要件に「現在児童青年精神医学の臨床に従事しており、かつ、一般精神科2年以上、および児童青年精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有するもの。」とありますが、「児童青年精神科3年以上」とは「児童精神科」として標榜している所に限定されるのでしょうか?また、常勤でないといけないのでしょうか?
A.特に児童精神科を標榜している必要はなく、非常勤でも問題ありません。

Q.認定要件に「継続して5年以上一般社団法人日本児童青年精神医学会の会員であること。」とありますが、今年度で入会から5年目になります。4月1日以降であれば、申請可能でしょうか?
A.はい、入会から5年目であれば、ご申請いただけます。2022年度から運用変更に伴い、入会年度から5年目の4月(例えば、2017年度入会者の場合は2022年4月)になった時より認定医申請を行うことができるようになりました(運用変更の詳細はこちら)。入会年度(学会承認日)が不明の場合は、事務局までお問い合わせください。

◆最近3年間に自ら診療した児童青年期患者30名一覧表

Q.「30名の一覧表」は初診のみという症例も対象になりますか?
A.初診のみでも対象になりますが、適切な説明が必要です。

Q.育児休暇などで最近3年間の勤務が不規則となっているため、「30名の一覧表」の一部を3年以上前の症例を使いたいのですが、よろしいでしょうか?
A.初診の時期とは関係なく、最近3年間にその症例を診ている必要があります。

◆症例報告

Q.3例の症例報告については、「最近3年間に自ら診療した児童青年期患者30名一覧表」の中からの3例でしょうか?
A.症例報告は、一覧表に掲載した症例でもよいですし、それ以外の症例でも問題ありません。

Q.「治癒に至っていない場合、6カ月の経過追跡を必要とする」とありますが、これは申請者が担当してから6カ月間という意味でしょうか?退院後、6カ月の外来経過が必要という意味ですか?
A.入院歴は必要なく通院のみでも構いません。申請者が担当してから6カ月以上ということです。