一般社団法人日本児童青年精神医学会定款細則
会員
第1条 会員は学術研究会への演題提出、機関誌への投稿への権利を有し、機関誌の配布を受ける。
第2条 正会員は代議員選挙の選挙権、被選挙権等の権利を有する。
会費
第3条 正会員は年度末日までに翌年度会費として10,000円の納入を必要とする。
新しく入会する者は入会金として2,000円の納入を必要とする。
名誉会員は会費が免除される。
第4条 学術研究会に出席する者からは参加費を徴収することができる。
機関誌購読費
第5条 従前の団体会員は機関誌購読団体と読み替え、年間15,000円の購読費の納入を必要とする。
会長
第6条 定款に定める役員のほかに会長をおく。
第7条 会長は学術研究会の準備、運営に当たる。
第8条 会長は代議員会において定める。
第9条 会長の任期は学術研究会終了後より次期学術研究会終了後までほぼ1ヵ年とする。
理事
第10条 理事は就任の時点で満65歳を越えないものとする。
附則
この細則は平成26年2月16日より有効とする。