1.委員会の構成 (2022年11月~)
- 委 員 長
- 木村一優
- 担当理事
- 辻井農亜
- 委 員
- 安保千秋、井上祐紀、生地 新、太田順一郎、尾崎 仁
庄 紀子、高橋秀俊、田中 究、中土井芳弘、中西大介、
羽間京子、森本芳郎、河野美帆 - 研究倫理審査部会
- 井上祐紀、尾崎 仁、庄 紀子、田中 究、高橋秀俊
中土井芳弘、中西大介 - 倫 理 検 討 部 会
- 安保千秋、生地 新、尾﨑 仁、太田順一郎、木村一優
中土井芳弘、羽間京子 - 倫理綱領検討部会
- 生地 新、羽間京子
2.活動内容
「倫理委員会」(倫理委員会規約;下記)は本学会の活動や運営,会員の行う研究や活動に倫理的公正さを維持し,児童青年精神医学領域の臨床や研究の倫理の向上を目的として,倫理的な問題を検討し,本学会の社会的責任の範囲内で適正に審議し,外部機関との渉外をはかることを目的としたものです。
学会基本理念および学会倫理綱領に基づいて、本学会の活動、運営、本学会員の研究、活動における倫理的問題を円滑に審議していくために、
「倫理委員会」の下に
「研究倫理審査部会」
「倫理検討部会」
「倫理綱領検討部会」の3部会をおいています。
「研究倫理審査部会」は会員の所属機関に研究倫理審査を行う委員会がない場合に、本学会での発表および本学会機関誌への投稿が予定される研究の倫理審査を行ないます。
「倫理検討部会」は本学会の活動や運営,会員の行う研究や活動の倫理問題を審議することを目的としております。
「倫理綱領検討部会」は本学会方針および倫理綱領を不断に点検し、時代に応じたものかを検討、改訂し、学会>基本理念・倫理綱領の会員への周知のための活動を行っています。
一般社団法人日本児童青年精神医学会 倫理委員会規約
第1条(名称)
一般社団法人日本児童青年精神医学会(以下「本学会」という)に倫理委員会(以下「本委員会」という)を置く.
第2条(目的)
本委員会は本学会定款第3条に定める目的および事業の遂行に必要な事項,本学会の活動や運営,会員の行う研究や活動に倫理上の指針を与えることを目的とする.
第3条(業務)
本委員会の行う業務は次の各号の通りとする.
- (1)倫理委員会に研究倫理審査部会,倫理検討部会,倫理綱領検討部会をおき,各部会の業務の調整を図る.
- (2)理事会から諮問された事項の審議を各部会に委託する.
- (3)会員から提起された事項の審議を各部会に委託する.
- (4)各部会からの答申,提案および審議事項を理事会へ上申する.
- (5)部会に委託できない事項の審議を行い,理事会へ上申する.
- (6)その他,第2条目的達成のために必要と認められる活動を行う.
第4条(委員長)
- (1)代表理事は委員長を理事より選任する.
- (2)委員長の任期は理事の任期とし,再任を妨げない.
- (3)代表理事は委員長に欠員を生じた場合には,後任を選任し,後任者は前任者の任期を務める.
第5条(委員)
本委員会は次の各号の委員をもって組織する.
- (1)理事会において選任された担当理事1名以上を委員におく.
- (2)委員長は理事会に諮り,若干名の委員を会員より推薦し,理事会の承認を得る.
- (3)委員は男女両性で構成する.
- (4)委員長は委員から,各部会長を推薦し,理事会の承認を得る.
- (5)委員長が必要と認めた場合は,外部委員を推薦し,理事会の承認を得る.
- (6)委員の任期は委員長の任期とし,再任を妨げない.
- (7)委員に欠員が生じたときは,委員長は任期の残りを務める委員を推薦し,理事会の承認を得ることができる.
- (8)委員長が必要と認めた場合,委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し,意見を求めることができる.
第6条(委員会)
- (1)委員会は委員長が招集し,委員長が議長となる.
- (2)委員長が出席できない場合は担当理事が委員長を代行する.
- (3)委員会は委員の過半数の出席により成立する.
- (4)議決は出席委員の三分の二をもって行い,委員長,担当理事も議決に参加する.
- (5)委員会の審議は記録し,審議事項は理事会に報告し承認を得なければならない.
第7条(改正)
この規約の改正は,理事会の議決を経て発効する.
附則
この規約は平成25年4月1日から施行する.
この規約は,理事会において倫理委員会 利益相反部会が利益相反委員会に改組されたことに伴い,平成29年2月19日に改訂された.