利益相反委員会

1.委員会の構成                (2022年11月~)

委 員 長
小野和哉
担当理事
奥野正景
委  員
鬼頭有代、高橋秀俊、中土井芳弘

2.活動内容

「利益相反委員会」は、「倫理委員会」の下部組織であった「利益相反部会」が独立したものです。本学会の「利益相反に関する指針」および「利益相反に関する指針の細則」に基づいて、本学会会員の行う研究や活動が、利益相反状態によって、その活動の計画、実施、解析、報告等に不公正な偏りが生じること、研究の参加者の人権と安全・安心が損ねられることを防ぎ、公正な研究活動を促進し、会員の利益相反を管理します。

一般社団法人日本児童青年精神医学会 利益相反委員会規約

第1条(名称)
一般社団法人日本児童青年精神医学会(以下「本学会」という)に利益相反委員会(以下「本委員会」という)を置く.

第2条(目的)

  • (1)本委員会は,本学会会員の行う研究や活動が,利益相反状態によって,その活動の計画,実施,解析,報告等に不公正な偏りが生じること,研究の参加者の人権と安全・安心が損ねられることを防ぎ,公正な研究活動を促進するため,利益相反管理の方針と方法を定め,実施することを目的とする.
  • (2)上記目的のため,「利益相反に関する指針」および「利益相反に関する指針の細則」を定める.

第3条(業務)
本委員会の行う業務は次の各号の通りとする.

  • (1)理事会から諮問された事項を審議し、理事会へ上申する.
  • (2)本委員会からの提案および審議事項を理事会へ上申する.
  • (3)その他上記の目的達成のために必要と認められる活動を行う.
  • (4)本委員会委員は委員会活動を通して知り得た申告者の利益相反情報について守秘義務を負う.

第4条(委員長・担当理事)

  • (1)代表理事は委員長および担当理事を理事より選任し、理事会の承認を得る.
  • (2)委員長の任期は理事の任期とし,再任を妨げない.
  • (3)委員長に欠員を生じた場合には,代表理事は後任を選任し,理事会の承認を得る.後任者は前任者の任期を務める.

第5条(委員)
本委員会は次の各号の委員をもって組織する.

  • (1)委員長は、若干名の委員を会員より推薦し,理事会に諮り、承認を得る.
  • (2)委員は男女両性で構成する.
  • (3)委員長が必要と認めた場合は,外部委員を推薦し,理事会の承認を得る.
  • (4)委員の任期は委員長の任期とし,再任を妨げない.
  • (5)委員に欠員が生じたときは,委員長は任期の残りを務める委員を推薦し,理事会の承認を得ることができる.
  • (6)委員長が必要と認めた場合,委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し,意見を求めることができる.

第6条(委員会)

  • (1)委員会は委員長が招集し,議長となる.
  • (2)委員長が出席できない場合は担当理事が委員長を代行する.
  • (3)委員会は委員の過半数の出席により成立する.
  • (4)議決は出席委員の過半数をもって行い,委員長,担当理事も議決に参加する.
  • (5)委員長の審議は記録し,審議事項は理事会に報告し,理事会の承認を得なければならない.

第7条(改正)
この規約の改正は,理事会の議決を経て発効する.

附則
この規約は平成29年4月1日から施行する.
この規約は、理事会において倫理委員会 利益相反部会が利益相反委員会に改組されたことに伴い平成29年4月16日制定された.