倫理委員会 倫理検討部会

倫理委員会 倫理検討部会は、以下の倫理委員会倫理検討部会規約によって、本学会の活動や運営、会員の行う研究や活動に倫理的公正さを維持し、児童青年精神医学領域の医療倫理の向上を目的として、当該する倫理問題を検討し、本学会の社会的責任の範囲内で適正に審議し、外部機関との渉外をはかることを目的として設置されています。

一般社団法人日本児童青年精神医学会 倫理委員会 倫理検討部会規約

第1条(名称)

一般社団法人日本児童青年精神医学会 倫理委員会に倫理検討部会(以下「本部会」という)を置く.

第2条(目的)

本部会は本学会の活動や運営,会員の行う研究や活動に倫理的公正さを維持し,児童青年精神医学領域の医療倫理の向上を目的として,当該する倫理問題を検討し,本学会の社会的責任の範囲内で適正に審議し,外部機関との渉外をはかることを目的とする.

第3条(業務)

本部会の行う業務は次の各号の通りとする.

  • (1)倫理委員会を介して理事会から諮問された事項の審議と答申
  • (2)会員から提起された事項の審議と答申
  • (3)審議事項の理事会への上申
  • (4)その他上記の目的達成のために必要と認められる活動

第4条(部会長)

  • (1)理事会において理事より選任された倫理委員会委員長が倫理委員会委員の中から部会長を指名し,理事会の承認を得る.
  • (2)部会長の任期は倫理委員会委員長の任期とし,再任を妨げない.
  • (3)部会長に欠員を生じた場合には,倫理委員会委員長は後任を推薦し,理事会の承認を得る.後任者は前任者の任期を務める.

第5条(部会委員)

本部会は次の各号の委員をもって組織する.

  • (1)理事会において選任された担当理事1名以上を委員におく.
  • (2)部会長は倫理委員会に若干名の委員を会員より推薦し、倫理委員会は理事会に諮り,承認を得る.
  • (3)部会長が必要と認めた場合は倫理委員会に諮り,外部委員を推薦し、理事会の承認を得ることができる.
  • (4)部会長が必要と認めた場合,委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し,意見を求めることができる.
  • (5)部会委員は男女両性で構成する.
  • (6)部会委員の任期は部会長の任期とし,再任を妨げない.
  • (7)部会委員に欠員が生じたときは、部会長は倫理委員会に諮り、任期の残りを務める委員を追加推薦し、理事会の承認を得ることができる.

第6条(部会)

  • (1)部会は部会長が招集し,議長となる.
  • (2)部会長が出席できない場合、出席の部会員の中から互選で部会長代行を指名する.
  • (3)部会は委員の過半数の出席により成立する.
  • (4)議決は出席委員の三分の二をもって行い,部会長も議決に参加する.
  • (5)部会の審議は記録し,審議事項は倫理委員会に報告し,倫理委員会は審議の上,理事会に報告し,理事会の承認を得なければならない.

第7条(改正)

この規約の改正は,理事会の議決を経て発効する.

附則

この規約は平成25年4月1日から施行する.

この規約は平成29年6月25日に改訂された.