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一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医制度施行規則
目 的
第1条
本規則は,児童青年精神医学について優れた学識と高度の技能、さらに充分な倫理観を具えた臨床医を社会に提供することを目的とする。
認定医
第2条
一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医(以下、「認定医」とする)は,児童青年精神医学に関して広汎な専門知識と豊かな臨床経験を具えている臨床医であると当法人が認定したものをいう。
認定医審査委員会
第3条
認定医の認定およびそれに関係する業務を遂行するために、一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医審査委員会(以下「委員会」という)を設置する。
- (1)理事会は委員会の委員長を正会員の中から選出し、代議員会の承認を得て委嘱する。
- (2)理事会は委員会と理事会の連携を円滑に行うため、理事の中から連絡理事を2名選出し、代議員会の承認を得て委嘱する。
- (3)委員長は正会員の中から委員を選び、理事会の承認を得るものとする。
- (4)委員会は10名以内の委員をもって構成する。
第4条
委員長は必要に応じて委員会を招集する。
第5条
委員の任期は2年とする。再任は妨げないが、連続しての任期は2期4年を限度とする。
第6条
委員会の事務局は、一般社団法人日本児童青年精神医学会事務所内に置く。
認定要件
第7条
認定医の資格を得るためには、次の各項の要件を満たすことを要する。
- (1)現在児童青年精神医学の臨床に従事しており、かつ、一般精神科2年以上、および児童青年精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有するもの。
- (2)継続して5年以上一般社団法人日本児童青年精神医学会の会員であること。
- (3)所定の認定申請手続きを行い、委員会の認定試験および審査に合格すること。
認定の有効期間と更新
第8条
認定医の有効期間は5年間とする。認定の継続を希望する者は有効期間の終了する半年以上前に所定の更新手続きをとらなければならない。但し、65歳以上の者についてはこの限りではない。
第9条
認定医は次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)医師としての資格を喪失したとき
- (2)学会員としての資格を喪失したとき
- (3)認定医としての資格を辞退したとき
- (4)認定医の認定更新をしなかったとき
第10条
認定期間中であっても認定医としてふさわしくない行為があったと委員会が判定した場合は、認定医の資格を取り消すことがある。
認定結果の公示
第11条
認定医として認定されたものは、その旨を機関誌に公示する。
第12条
この規則に定めるもののほか、一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医制度施行細則を定めることができる。
規則の変更
第13条
この規則を変更するには、当法人理事会の議決を経て、代議員会の承認を得るものとする。
附 則
この規則は平成26年2月16日から施行する。
なお、任意団体日本児童青年精神医学会が一般社団法人日本児童青年精神医学会に移行するにともない、日本児童青年精神医学会認定医は、一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医に読み替えるものとする。
一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医制度施行細則
認定試験
第1条
認定医の審査に際しては診療能力を重視する。
そのことを判定するために、受験者は自ら治療を行った患者の診療記録を委員会に提出して、適否の審査を受けなければならない。診療記録は、以下の要件を満たすものとする。
- (1)診療記録は、申請者が診療を担当した時点で18歳未満の症例3例を必要とし、内少なくとも1例は発達障害の症例とする。
- (2)治療は成功した例である必要はないが、治癒に至っていない場合は6ヵ月以上の経過追跡を必要とする。
- (3)症例は診療記録様式の典例を参考に、現病歴、現在症、診断、治療方針、治療の内容、経過を記載し、一定程度の考察を付記し、4,000字以上、5,000字以下の記述を必要とする。
- (4)認定医受験料は2万円とする。
- (5)認定医としての水準に達した症例報告であると判定された場合は、委員会は受験者に認定試験合格証を交付する。
第2条
認定試験を受けるに際しては、第1条に定める診療記録と共に下記の書類を委員会に提出しなければならない。
- (1)履歴書
- (2)医師免許証の写し
- (3)最近3年間に自ら診療した児童青年期患者30名の一覧表(所定様式)
- (4)児童青年精神医学に関する研究論文あるいは研究集会における報告が1回以上あることを証明するもの。
認定医の申請及び審査
第3条
認定医の申請は通年して受け付ける。
第4条
申請には次の書類の提出を必要とする。
- (1)一般社団法人日本児童青年精神医学会認定医申請書(所定様式)
- (2)認定試験の合格証
第5条
申請者は、必要書類に所定の審査料を添えて委員会に提出する。
第6条
認定医審査料は1万円とする。
認 定
第7条
定例の委員会は年1回会計年度末に開催するが、認定の審査は申請のある度毎に行う。
第8条
認定医として認定された者には、当法人より認定証が交付される。交付の際には認定料を徴収する。
第9条
認定料は2万円とする。
更新手続
第10条
認定医は5年毎に委員会により再認定の審査を受けなければ認定医資格は更新されない。ただし、海外留学・病気・出産・介護などの特別の事情により長期間にわたって臨床活動に従事することができないと委員会が判断した場合は、更新期限を延期することができる。
この場合、期限の延長が委員会によって承認され、再認定されるまでは認定医の資格を留保する。
再認定は下記の2種類の方法のいずれか、あるいは両者の併用による。
- (1)自ら治療を担当した児童青年精神医学領域の患者について、1例2,000字程度の症例報告を5例提出する。
- (2)下記の研修により、過去5年間に15点以上を得ること。
本条(1)項に規定された症例1例につき | 3点 |
当法人学術研究会への出席 | 3点 |
当法人が認定する学会もしくは研究会への出席 | 1点(ただし、―学会・研究会につき、1年度1点を上限とする) |
なお、当法人が認定する学会および研究会については別に定める | |
児童青年精神医学論文 | |
機関誌掲載論文筆頭者 | 5点 |
機関誌掲載論文連名者 | 2点 |
その他の雑誌および出版物に掲載の | |
児童青年精神医学論文筆頭者 | 3点 |
児童青年精神医学論文連名者 | 1点 |
当法人学術研究会演題発表筆頭者 | 3点 |
当法人学術研究会演題発表連名者 | 1点 |
その他の学会での児童青年精神医学に関する報告 | 1点 |
日本医師会生涯教育研修(合計5点以内に限る) | 1点 |
精神保健指定医 | 1点 |
第11条
再認定を受けようとする者は、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、第10条の条件を満たすことを証明する書類と共に、委員会に申請しなければならない。
第12条
再認定審査料は1万円とする。
その他
第13条
既納の認定医受験料、認定医審査料、認定料の返還は行わない。
第14条
この細則を変更する場合は、当法人理事会の議決を経て、代議員会の承認を得るものとする。
附 則
この細則は平成26年2月16日より施行する。
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