2012.08.07  大阪地裁判決に関する緊急声明

平成24年8月7日

大阪地裁判決に関する緊急声明

日本児童青年精神医学会
理事長 齊藤万比古

 

平成 24 年 7 月 30 日に大阪地方裁判所第2刑事部は、アスペルガー症候群を有するとされる 42歳の男性被告人に対し、懲役 16 年の求刑は軽きに失するとして、殺人罪の有期刑の上限である懲役 20 年を言い渡した。被告人は 30 年間のほとんどを自宅で引きこもる生活を送っていたが、被告人宅に生活用品を届けていた姉を包丁で突き刺し、死亡させたとされている。
判決要旨は、(1)本件犯行の動機の形成に関して、アスペルガー症候群が影響していることは認められるが、量刑上大きく考慮することは相当ではないとしている。他方で、(2)十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配される、(3)家族が被告人との同居を明確に断り、社会の受け皿が何ら用意されていない現状では、再犯のおそれが更に強く心配されると述べている。したがって、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持にも資するというのである。
しかし、この判決には少なくとも3つの問題がある。
(1)アスペルガー症候群自体は「動機」を形成することはないが、同症候群を有する人が適切な支援がないために孤立した状況に追いつめられたならば、現実を曲解してとらえてしまう場合はありうる。したがって、障害を有する被告人に対しても、また被告人を取り巻く家族に対しても、
まったく支援が提供されない中で本件が惹起されたものであることに鑑みるならば、そのような支援なき状況がもたらされた事情を剔抉し改善への方途を探ることこそが、市民感覚の反映を旗幟に掲げる裁判員裁判の趣旨にかなうはずである。
(2)被告人が反省へ至るためには、アスペルガー症候群の特性を熟知した上で彼を支えようとする人々との信頼関係が、まず樹立されねばならない。にもかかわらず、日本の刑事施設には、アスペルガー症候群を有する受刑者のためのスタッフやプログラムは存在しない。そのため、刑務所への単なる収容を長期間にわたって続けることは、予防拘禁以外のなにものでもなくなる。
(3)近年は障害を有する出所者のために、未だ十分とはいえないにしても各地に地域生活定着支援センターが設置されているし、発達障害者支援センターの整備も進行している。すなわち、家族にのみ「受け皿」の役割を押しつける状況からは脱しつつあるといいうる。したがって、上記を含む社会資源のさらなる充実を進めることこそが重要なのであり、「受け皿」がないという認識に基づいて刑務所への収容を主張することは、明らかな誤りだといわざるをえない。
アスペルガー症候群を含む発達障害を有する人の裁判員裁判においては、裁判員に対する正確な医学的知見と社会福祉的情報の提供が不可欠である。当学会は、本件判決の誤りを正確な知見・情報をもとに控訴審がただすことはもとより、不幸にも発達障害者が被告人となったすべての裁判において、裁判員に正しい医学的・社会福祉的情報が提供されるよう求めるものである。
以上