2024.04.08. 児童思春期支援指導加算の算定要件となる「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」の実施予定について

各位

 このたびの診療報酬改定において「児童思春期支援指導加算」が新設されました。この算定要件として、医師が児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了していること、児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療にかかる適切な研修を受講していることが求められています。
 現時点では「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」は国立国際医療研究センター国府台病院が実施する「児童・思春期精神保健研修(児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修及び児童・思春期精神保健対策専門研修(応用コース)の両方を受講した場合に限る)」と日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」に限られています。
 そのため本学会においても、学会員に限定せず受講が可能な「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」を準備することに決定しました。15時間にわたる講義はオンデマンドでの受講、双方向的なディスカッションにつきましてもオンラインでの実施の可能性を検討しております。医師および他職種がペアで受講することを原則とする方針です。有料の研修となりますが、学会員には学会員価格での受講を可能とさせていただきます。
 すでに開始している診療報酬の算定要件でありますので、できるだけ早い段階で開始できるよう、鋭意準備を進めています。しかしながら、システム導入等の時間もございますので、現段階で実施のめどをお伝えできないことをご容赦下さい。また改めて、ホームページ及び会員へのメールにて周知させていただきます。

事務局