委員の任命ならびに委員の利益相反申告にかかる内規
1.本内規は、一般社団法人児童青年精神医学会の委員会委員(以下、委員とする)の任命ならびに委員の利益相反申告にかかる手順を定めるものである。
2.理事選挙後に新たな理事会において委員長、担当理事を決定する。
3.委員長は担当理事と相談の上、選挙が実施された年の年度末までに委員の候補となる会員を選定する。
4.委員長は、理事会に候補とする会員の氏名を提出し、理事会において委員を決定する。委員長はその理事会に先立ち候補となる会員に利益相反委員会への過去3年間の利益相反報告を求め、理事会はその会員が利益相反報告を行ったことを確認して委員を決定する。
5.次の理事選挙までに委員を追加する場合には、同様の手順を経て委員を決定する。
6.次の理事選挙まで委員の任期は継続される。各年度末に利益相反の報告を求め、理事会はその会員が利益相反報告を行ったことを確認して委員を再任する。
7.利益相反の提出が遅延し、年度が改まったのち委員が再任までに期間があった場合にも、その間の委員としての活動は可能である。しかし、委員長は、委員の義務と定められる利益相反の申告が果たされていない状況に鑑み、利益相反申告の促し、あるいは、当該会員が委員を継続すべきか否かの検討を行う。
8.いかなる理由によっても委員の退任は随時であり、委員長が決定し、理事会に報告する。
9.本内規は、2020年4月26日より実施する。