2021年6月20日に開催されました臨時代議員会において、定款第8条が下記のように変更されましたのでお知らせいたします。
(旧)
第8条(退会) 各会員はいつでも退会届を理事長宛に提出することで退会できる。
(新)
第8条(退会) 各会員はいつでも退会届を理事長あてに提出することで退会できる。ただし、当法人の名誉を毀損するなど、学会基本理念に著しく反する行為が認められる場合には、退会届を受理しない。不受理期間の会費は請求しない。
以上
2021年6月20日に開催されました臨時代議員会において、定款第8条が下記のように変更されましたのでお知らせいたします。
(旧)
第8条(退会) 各会員はいつでも退会届を理事長宛に提出することで退会できる。
(新)
第8条(退会) 各会員はいつでも退会届を理事長あてに提出することで退会できる。ただし、当法人の名誉を毀損するなど、学会基本理念に著しく反する行為が認められる場合には、退会届を受理しない。不受理期間の会費は請求しない。