会員各位
令和8年度の診療報酬改定において、非指定医による在宅・通院精神療法が減算となるとのことになっておりますが、2026年5月1日、29日の通知において減算の除外項目が追加されております。
(5月1日通知)
エ 急性期病院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料を届け出ている病院であって、かつ精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院
(5月29日通知)
オ 障害者施設等入院基本料を届け出ている病院
カ 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算又は児童思春期支援指導加算を届け出ている保険医療機関
(20 歳未満の者又は20 歳未満から継続して診療を行っている者に算定する場合に限る。)
詳細につきましては、下記の74ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001705942.pdf
本学会におきましては、児童思春期支援指導加算の届け出要件に含まれます「児童思春期精神医療研修」を実施しています。申し込み日程等については、https://child-adolesc.jp/capt/をご参照下さい。
医療経済に関する委員会 奥野正景
事務局運営委員会 辻井農亜