選挙規則・細則

一般社団法人日本児童青年精神医学会代議員選挙規則

平成26年2月16日作成
令和2年12月6日改訂

第1条 理事会は正会員の中から選挙管理委員会の委員3名(内1名は委員長)を委嘱する。
委員の任期は、理事会より選挙管理委員の委嘱を受け、それを受理した日より、次の選挙管理委員会が発足する日までとする。

第2条 選挙権及び被選挙権は選挙年度の4月1日の時点で、正会員の資格を有しているものに限られ、選挙管理委員会は、この会員名簿を、選挙期日の100日前までに全正会員に送付する。

第3条 有権者は、会員名簿に脱漏または誤刷があると認めたときは、選挙期日の90日前までに選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
選挙管理委員会は会員名簿の訂正事項及び代議員基礎定員数を全有権者に通知する。

第4条 被選挙人は、理事会において当法人に入会を承認された日から立候補届け出の締め切り日まで3年以上にわたり連続して正会員でなければならない。被選挙人になるには、名簿送付の時点より選挙の期日の70日前までに、選挙管理委員会に、次の項目を満たす書式によって代議員選挙立候補の届出をしなければならない(郵送の場合、当日必着)。
締切日を過ぎた場合及び書式を満たしていない場合は、立候補を無効とする。

   代議員選挙立候補届出用紙

  代議員選挙立候補届出
   一般社団法人日本児童青年精神医学会選挙管理委員会委員長 様
  1.立候補者氏名
  2.推薦別
   a.自薦の場合:本人の署名
   b.他薦の場合:推薦者の署名
           被推薦者の署名

第5条 選挙管理委員会は、立候補、推薦の段階で代議員仮立候補者が定まれば、その旨を直ちに本人に通知する。
通知を受けた仮立候補者は、10日以内に文書により候補者を辞退することができる。

第6条 選挙管理委員会は、代議員候補者仮名簿を立候補・推薦届出締切後に代議員候補者に送付する。
候補者数が基礎定員数をこえない場合でも、その補充は行わない。

第7条 代議員立候補者は、代議員候補者仮名簿に脱漏または誤刷があると認めた時は、仮名簿送付後14日以内に選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。

第8条 選挙管理委員会は、選挙の期日の20日前までに最終決定した立候補者名簿ならびに選挙の期日を正会員に公示し、同時に投票用紙を配布しなければならない。

第9条 選挙人は立候補者の中から4名以内を、所定の投票用紙に記入し、選挙期日までに、選挙管理委員会の定める所に到着するように郵送しなければならない(当日必着)。

第10条 次の投票は、これを無効とする。
(1)代議員候補者として公示された者の氏名以外が記されているもの。
(2)投票用紙の記載が誰を選出しようとするのか確認し難いもの。

第11条 当選は次の手続きで決定される。
(1)代議員の基礎定員数を100とする。
(2)有効投票数の多い得票者から順位をつけ、同点者の順位については、抽選によって決定する。
(3)以上の手順を経た後、基礎定員数までの順位の者を当選者とする。

第12条 当選の無効が決定された場合には基礎定員数以降の得票者を順次当選者とする。

第13条 全候補者数が基礎定員数をこえない場合、候補者は無投票で全員当選者として決定される。

第14条 当選者が決定したときは、選挙管理委員会は当選者に当選の旨を通知し、また当選者の氏名を全正会員に知らせなければならない。

第15条 有権者に選挙または当選に関して異議あるときは、当選者の氏名を全正会員に通知した日から1ヵ月以内に文書で選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。

第16条 以上の選挙規則に定めていない事項や災害、感染症の拡大などの不測の事態が生じた場合はそのつど選挙管理委員会が代議員選挙の実施方法について状況に即して協議、提案し、理事会が承認する。承認された事項は理事会議事録に残すこととする。

附則 この規則は令和2年12月6日より有効とする。


一般社団法人日本児童青年精神医学会理事および監事選挙細則

平成26年2月16日作成
令和2年12月6日改訂

(理事通常選挙)
第1条
 理事の選挙は、原則として代議員選挙が行われる年度の定時代議員総会時に実施する。理事は、定員を15名とし、代議員の投票によって、就任時点で満65歳を越えない、すなわち就任時点で66歳となる誕生日を迎えない代議員の中から4名を連記し選出する。有効得票数の多い者から順に当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。

(予備理事)
第1条の2
 前条の通常選挙に合わせて、予備理事を1名選出することができる。予備理事は、通常選挙における次点者をもって定める。理事が選任(第1条の3の規定に基づく再任のための承認手続きを経て選任された場合を含む。)されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会までに理事に欠員が生じた場合には、予備理事が理事に就任する。

(理事ならびに予備理事の再任)
第1条の3
 第1条の規定により理事が選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会においては、理事の選挙を行わず、理事ならびに予備理事の再任のための承認手続きを経ることとする。

(理事補欠選挙)
第1条の4
 前条の規定にかかわらず、選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会時に満65歳を越える、すなわち総会時に66歳となる誕生日を迎えた理事又は辞任を希望する理事があった等の場合、それによる欠員分については補欠選挙を行うことができる。補欠選挙による理事は、代議員の投票によって、代議員の中から欠員人数分を連記し選出する。有効得票数の多い者から順に当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。

(予備理事補欠選挙)
第1条の5
 第1条の3の規定にかかわらず、選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会時に満65歳を越える、すなわち総会時に66歳となる誕生日を迎えた予備理事又は辞任を希望する予備理事があった等の場合、又は予備理事であった者が第1条の2の規定により既に理事に就任している場合、又は予備理事であった者が前条の規定による補欠選挙により理事に選出された場合には、新たに予備理事1名を選出するための選挙を行うことができる。補欠選挙による予備理事は、代議員の投票によって、代議員の中から1名を単記し選出する。有効得票数の多い者を当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。ただし、前条の規定による補欠選挙が行われる場合には、その次点者をもって予備理事に充てることとし、予備理事の補欠選挙は行わない。

(監事通常選挙)
第2条
 監事の選挙は、原則として代議員選挙が行われる年度の定時代議員総会時に実施する。監事は、定員を2名とし、代議員の投票によって会員の中から2名を連記し選出する。有効投票数の多い者から順に当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。

(予備監事)
第2条の2
 前条の通常選挙に合わせて、予備監事を1名選出することができる。予備監事は、通常選挙における次点者をもって定める。監事が選任(第2条の3の規定に基づく再任のための承認手続きを経て選任された場合を含む。)されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会までに監事に欠員が生じた場合には、予備監事が監事に就任する。

(監事ならびに予備監事の再任)
第2条の3
 第2条の規定により監事が選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会においては、監事の選挙を行わず、監事ならびに予備監事の再任のための承認手続きを経ることとする。

(監事補欠選挙)
第2条の4
 前条の規定にかかわらず、選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会時に辞任を希望する監事があった等の場合、それによる欠員分については補欠選挙を行うことができる。補欠選挙による監事は、代議員の投票によって、会員の中から欠員人数分を連記し選出する。有効得票数の多い者から順に当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。

(予備監事補欠選挙)
第2条の5
 第2条の3の規定にかかわらず、選任されてから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員総会時に辞任を希望する予備監事があった等の場合、又は予備監事であった者が第2条の2の規定により既に監事に就任している場合、又は予備監事であった者が前条の規定による補欠選挙により監事に選出された場合には、新たに予備監事1名を選出するための選挙を行うことができる。補欠選挙による予備監事は、代議員の投票によって、会員の中から1名を単記し選出する。有効得票数の多い者を当選者として決定するが、同点のためにこれを決定しえない場合が生じたときは、該当者に関してのみ、再投票を行う。ただし、前条の規定による補欠選挙が行われる場合には、その次点者をもって予備監事に充てることとし、予備監事の補欠選挙は行わない。

附則 この規則は令和2年12月6日より有効とする。