定款

一般社団法人日本児童青年精神医学会

定款

定款作成日  平成25年2月15日、令和3年6月20日 改訂、令和5年11月14日 改訂
公証人認証日 平成25年3月22日
法人成立日  平成25年4月1日

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は,一般社団法人日本児童青年精神医学会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は,主たる事務所を京都府京都市北区に置く。

(目的および事業)

第3条 当法人は,児童青年精神医学とその近接領域の向上発展のためにそれらの研究を促進することを目的とし,次の事業を行う。
1 学術研究会の開催
2 機関誌の発行
3 内外関係諸機関ならびに団体との連絡
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は,電子公告の方法により行う。

第2章 会員及び代議員

(会員,入会および種別)

第5条 当法人の目的に賛同し,入会した者を会員とする。
2 当法人の会員となるには当法人所定の様式による申込みをし,理事会の承認を得るものとする。
3 当法人の会員は当法人の定める学会基本理念及び倫理綱領を守るものとする。
4 当法人の会員は,次の3種とする。
①正会員 児童青年精神医学及びそれに関連のある領域の研究又は実践に従事している者で,2名以上の会員の推薦があり,理事会の承認を受けた者
②名誉会員 当法人の運営に功労のあった者で,理事会が推薦し,代議員会の議決を経た者
③ 団体会員 当法⼈の⽬的に賛同した団体で,理事会の承認を受けた者

(会費等)

第6条 正会員及び団体会員は,別に定める会費を納⼊しなければならない。また正会員は⼊会時に別に定める⼊会⾦を納⼊する必要がある。
2 特別の費用を必要とするときは,代議員会の議決を経て,臨時会費を徴収することができる。
3 会員は,この定款及び細則,その他の規則等又は法令を遵守しなければならない。
4 会員は,住所等登録内容に変更が生じた場合には,速やかに当法人へ届け出なければならない。

(会員の資格喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
①2年以上会費等を滞納した時
②成年被後見人又は被保佐人になったとき
③死亡し,もしくは失踪宣告を受けたとき
④除名されたとき
⑤代議員会での全員の同意があったとき
⑥ 団体会員の団体が解散したとき
2 会員は,前項により資格を喪失したときは退会するものとする。

(退会)

第8条 各会員はいつでも退会届を理事長あてに提出することで退会できる。ただし、当法人の名誉を毀損するなど、学会基本理念に著しく反する行為が認められる場合には、退会届を受理しない。不受理期間の会費は請求しない。

(除名)

第9条 当法人の会員が,当法人の名誉を毀損し,当法人の目的に反する行為をし,会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは,代議員総数の半数以上が出席し,代議員総数の議決権の3分の2以上にあたる多数による決議によりその会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に書面ないし口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(会員名簿)

第10条 当法人は,会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は,会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(代議員)

第11条 当法人における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般法人法とよぶ。」)に規定する社員は,正会員の中から選出される100人の代議員をもって構成する。
2 代議員は3年以上連続して当法人の正会員である者から代議員選挙により選出する。代議員選挙に関する規則及び細則は理事会において定める。
3 代議員は,正会員を代表し,その要望事項等について理事会に報告・提案を行う。また理事会より諮問を受けた重要案件について協議する。
4 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する。正会員は,本条第2項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第2項の代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
6 第2項の代議員選挙は,4年に1度,当該年に開催される定時代議員会開催日までに実施することとし,代議員の任期は選任の4年後に実施される代議員選挙により新たな代議員が選出されるときまでとする。ただし,代議員が代議員会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項,第268条,第278条,第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が締結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は,役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは,その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは,当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとする。
10 正会員は,一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第299条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項,第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第3章 代議員会

(代議員会)

第12条 当法人の代議員会は,定時代議員会及び臨時代議員会とし,定時代議員会は,毎事業年度の終了後10ヶ月以内に開催し,臨時代議員会は必要に応じて開催する。
2 代議員会はすべての代議員をもって構成する。
3 第1項および第2項の代議員会をもって,一般法人法に規定する社員総会とする。

(代議員会の権限)

第13条 代議員会は,次の事項について決議する。
①会員の除名
②理事及び監事の選任又は解任
③計算書類等の承認
④定款の変更
⑤解散
⑥その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第14条 代議員会の招集は,理事会がこれを決し,代表理事が招集する。
2 代議員会の招集通知は,会日より5日前までに各代議員に対して発する。
3 前項にかかわらず,代議員会は,代議員全員の同意があるときは,書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き,招集手続を経ずに開催することができる。

(決議の方法)

第15条 代議員会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第16条 代議員は,各1個の議決権を有する。

(議長)

第17条 代議員会の議長は,代表理事又は当該代議員会において選出された者とする。

(議事録)

第18条 代議員会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,代議員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が,署名又は記名し,押印する。

第4章 会員集会

(会員集会)

第19条 当法人は,代議員会とは別に会員集会を年1回開催することができる。
2 前項の会員集会は,定時代議員会が開催される日を含め3日以内に開催する。

(招集)

第20条 会員集会の招集は,理事会がこれを決し,代表理事が招集する。
2 会員集会の招集通知は,会日より5日前までに各会員に対して発する。

(議長)

第21条 会員集会の議長は,当該会員集会において会員の互選により選出する。

(会員集会の性質)

第22条 当法人における会員集会は,日々の業務に関する報告をし,すべての会員から当法人に対する幅広い意見を集約する場であり,会員は理事会に対して,その業務や当法人に対する意見を述べることができる。
2 前項の会員集会で出された意見について理事会は,その後の業務運営の参考にし,反映させるよう努めることとする。

第5章 役員

(役員の設置等)

第23条 当法人に,次の役員を置く。
理事 15名
監事 2名
2 理事のうち,1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長とし,理事の中から常務理事若干名を置くことができる。

(選任等)

第24条 理事及び監事は,代議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務・権限)

第25条 理事長は,当法人を代表し,法人の業務を統轄する。
2 常務理事は,理事長を補佐し当法人の業務を分担執行する。
3 理事長,常務理事は,事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び職員に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第27条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでする。ただし,理事の再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでする。ただし,監事の再任を妨げない。
3 補欠として選任された場合の理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は,辞任又は任期満了後において,定員を欠くに至った場合には,新たに選任された者が就任するまでは,その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第28条 役員が次の各号の一に該当するときは,代議員会の決議によって解任することができる。ただし,その場合の決議は,代議員総数の半数以上が出席し,代議員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。また,当該役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,代議員会において,その取引について重要な事実を開示し,代議員会の承認を得なければならない。
①自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
②自己又は第三者のためにする当法人との取引
③当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(損害賠償責任およびその免除)

第30条 一般法人法第112条の規定については,社員を代議員と読み替えて適用する。
2 当法人は,一般法人法第114条第1項の規定により,任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を,法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は,次の職務を行う。
①当法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③代表理事,常務理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,常務理事が理事会を招集する。

(決議)

第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条 理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

第7章 会計及び資産等

(剰余金の処分制限)

第37条 当法人は,剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)

第38条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,代議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(事業年度)

第39条 当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第40条 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し,理事会の承認を経て代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表理事は代議員会の議決に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第41条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,第1号,第3号及び第4号の書類については,理事会の承認を経て,定時代議員会に報告しなければならない。
①事業報告
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については,一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には,定時代議員会への報告に代えて,定時代議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)

第42条 当法人は,必要があるときは,代議員会の議決により,特別会計を設けることができる。

第8章 事務局

(設置等)

第43条 当法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は,代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,代表理事が理事会の決議により別に定める。

第9章 細則及び委員会

(細則)

第44条 本定款をさらに明確にするために,別に理事会の議決によって細則及び規則等を定めることができる。
2 理事会は必要に応じて委員会を組織することができる。委員会は,理事会より付託された議案を審議する。

第10章 附則

(定款の施行)

第45条 当法人は,1960年11月16日に創立された任意団体の日本児童青年精神医学会が,一般社団法人日本児童青年精神医学会として法人格を取得するものである。

(最初の事業年度)

第46条 当法人の最初の事業年度は,当法人設立の日から平成26年3月末日までとする。

(設立当初の事業計画及び収支予算)

第47条 当法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第40条の規定にかかわらず,一般法人法第10条に規定する設立時社員の定めるところによるものとする。

(設立時社員の氏名又は名称,住所)

第48条 一般法人法第10条に定める当法人の設立時社員の氏名又は名称,住所は次のとおりである。
設立時社員
1 住所 ■■■■■■■■■■
氏名 ■■■■■■■■■■
2 住所 ■■■■■■■■■■
氏名 ■■■■■■■■■■
3 住所 ■■■■■■■■■■
氏名 ■■■■■■■■■■

(設立時役員等)

第49条 当法人の設立時役員は,第23条の規定にかかわらず,日本児童青年精神医学会の選挙を経て平成24年10月31日に選任された以下の者とする。
設立時理事 齊藤万比古 本城秀次 松本英夫 傳田健三 本多奈美 上別府圭子 岡田俊 田中哲 飯田順三 高岡健 中村和彦 松田文雄 井出浩 田中究 木村一優
設立時代表理事 齊藤万比古
設立時監事 市川宏伸 牛島定信

(設立後最初の代議員の選任)

第50条 当法人の設立後最初の代議員は,第11条の規定にかかわらず,第48条に定める3名を除き,当法人の設立後速やかに,日本児童青年精神医学会の解散時に評議員であった者を代議員に追加選任する。

(法令の準拠)

第51条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上,一般社団法人日本児童青年精神医学会 設立のため設立時社員 齊藤万比古 他2名の定款作成代理人である行政書士 森健輔 は,電磁的記録である本定款を作成し,これに電子署名する。
平成25年2月15日
設立時社員 齊藤 万比古
設立時社員 本城 秀次
設立時社員 松本 英夫
行政書士法第1条の3に基づき,代理人として電子署名をする。
上記設立時社員 齊藤万比古 他2名の定款作成代理人
東京都世田谷区祖師谷1丁目25番3号
行政書士 森健輔
登録番号 07080541