倫理委員会 倫理綱領検討部会

本学会の学会基本理念および倫理綱領は、学会活動や学会運営、会員の行う研究や活動に倫理的公正さを維持する礎石です。
倫理委員会 倫理綱領検討部会は、この学会基本理念および倫理綱領を不断に点検し、それらが児童青年精神医学の対象とする発達する存在としての児童青年の医療福祉および教育、保健、人権保護の観点から時代に応じているものかを検討し、時代に応じたものに改訂していくことを目的として設置されています。

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一般社団法人日本児童青年精神医学会 倫理委員会 倫理綱領検討部会規約

第1条(名称)

一般社団法人日本児童青年精神医学会(以下,「本学会」という)倫理委員会内に倫理綱領検討部会(以下,「本部会」という)を置く.

第2条(目的)

本学会の学会基本理念および倫理綱領は,学会活動や学会運営,会員の行う研究や活動に倫理的公正さを維持する礎石である.本部会は,この学会基本理念および倫理綱領を不断に点検し,それらが児童青年精神医学の対象とする発達する存在としての児童青年の医療福祉および教育,保健,人権保護の観点から時代に応じているものかを検討することを目的とする.

第3条(業務)

本部会の行う業務は次の各号の通りとする.

  • (1)倫理委員会から委託された事項を審議し,審議事項を倫理委員会へ上申する.
  • (2)審議事項を倫理委員会へ上申する.
  • (3)その他上記の目的達成のために必要と認められる活動を行う.

第4条(部会長)

  • (1)理事会において理事より選任された倫理委員会委員長が倫理委員会委員の中から部会長を推薦し,理事会の承認を得る.
  • (2)部会長の任期は倫理委員会委員長の任期とし,再任を妨げない.
  • (3)部会長に欠員を生じた場合,倫理委員会委員長は後任を推薦し,理事会の承認を得る.後任者は前任者の任期を務める.

第5条(部会委員)

本部会は次の各号の委員をもって組織する.

  • (1)部会長は倫理委員会に若干名の部会委員を会員より推薦し、倫理委員会は理事会に諮り,承認を得る.
  • (2)部会長が必要と認めた場合は倫理委員会に諮り,外部委員を推薦し、理事会の承認を得ることができる.
  • (3)部会委員は男女両性で構成する.
  • (4)部会委員の任期は部会長の任期とし,再任を妨げない.
  • (5)部会委員に欠員が生じたときは、部会長は倫理委員会に諮り、任期の残りを務める委員を追加推薦し、理事会の承認を得ることができる.

第6条(部会)

  • (1)部会は部会長が招集し,議長となる.
  • (2)部会長が出席できない場合、出席の部会員の中から互選で部会長代行を指名する.
  • (3)部会は委員の過半数の出席により成立する.
  • (4)議決は出席委員の三分の二をもって行い,部会長も議決に参加する.
  • (5)部会の審議は記録し,審議事項は倫理委員会に報告し,倫理委員会は審議の上,理事会に報告し,理事会の承認を得なければならない.

第7条(改正)

この規約の改正は,理事会の議決を経て発効する.

附則

この規約は平成25年4月1日から施行する.

この規約は平成29年6月25日に改訂された.